総合事業訪問介護A・B類型の考え方

地域共生社会

 本日は総合事業の訪問介護A・B類型の考え方についてお話をしたいと思います。

A型の地域資源の開発・発展のイメージ(担い手の移行・発展イメージ)

 現在は介護給付と予防給付、つまり、介護保険の認定が下りた方について、身体介護と生活援助を受けることが出来ています。

これまでは、介護保険サービス事業所の指定を受け、国の一律的な基準の元(設備基準や資格要件)でしか介護保険サービスの提供をする事しか出来ませんでした。

ですが、今後は、これらの担い手に「高齢者など新たな担い手」が参入することを推奨されています。

 つまり、総合事業に移行することで変わらないことは、介護給付、つまり、要介護認定者はこれまで通りの身体介護と生活援助を受けることができます。
また、要支援認定者でも身体介護が必要な場合はこれまで通り継続してサービスを利用する事ができます。

ですが、生活援助になると、これまで通りの予防給付ではなく「総合事業」として受けるようになります。

そして今後は国の一律的に決められた資格要件などを満たさなくても、買物や掃除など、日常生活で住民同士で助け合いが行なえる生活援助については、基準を緩和したA型のサービス提供が可能になります。

基準を緩和する事で必ずしもヘルパーなどの資格を持っていなくとも、ある一定の水準を満たした研修(内容は市町村が決める)を受ければ、高齢者など新たな担い手でもサービスを提供できるようになります。

訪問B型による支援の考え方

 A型の場合は基準を緩和した場合で、間接費や人件費などについて委託費を払うことが出来ます。

ですが、B型の場合、補助は間接費のみで「人件費」には助成が出来ないようになっています。基本、利用者の自己負担です。

そうなると、1時間当たりの時給を支払う為に利用者が最低賃金並みの負担を支払わなければならなくなります。
そこで実情を見てみると、有償ボランティアとして最低賃金以下を支払うとしても、ワンコイン、つまり500円の負担でも介護保険の実費分よりも大幅に負担が高くなります。

そうなれば、介護保険よりも金額が高いものの、多様な支え手で専門性が低いと考えられるB型の住民主体の助け合い活動を利用する方はまれな存在であると言えます。

ですが、国は人件費について「提供者への謝礼の一部を介護予防ボランティアポイント等で還元すれば、利用者負担を軽減可能」としています。

以上の点から、支え手も支えた分だけ自身に還元できるような仕組み、つまりボランティアポイントという土台を作ることが市町村はB型の取組みを浸透させていく上で必要なことということが考えられます。

また、現行の訪問介護相当及び、A型は介護保険で決められた内容の生活援助しか行う事ができません。

ですが、B型になると、介護保険のくくりに縛られずに活動が行なえるのが一番の強みであると言えます。

動画解説:総合事業訪問A・B類型の考え方 

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