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Ⅴ 通いの場を「理解し」「育みましょう」
介護予防する場や生活支援する場など多様な「通いの場」がある。
それぞれの地域の通いの場の特性を「理解する」 、もともとある地域の関係性を「壊さない」 、中長期的には、介護予防効果の高い通いの場を「仕掛ける」
※行政が総合事業が始まるので、このようにして下さいといって活動を壊さない、これまでやってきた取り組みを踏みつけないように、注意を図り、足りないものを付け足していく。
「お願い」をすると住民主体の自主活動にならないので、足りない部分の自主活動を取り組むきっかけを作る事を「仕掛ける」ようにする必要がある。
通いの場を「育む」<一般介護予防事業(地域介護予防活動支援事業)>
ゼロから作るのであれば「介護予防」効果が高いものを一番最初に作るべき。それ以外の通いの場は結構「勝手」にできてくる。
週1回以上の介護予防活動の通いの場は、介護予防の人口規模1万人に10ヶ所(1,000人に1ヶ所)、高齢者人口250人に1ヶ所作ると徒歩圏域に1つできる。
そのようなイメージを持ち、高齢者250人のうちの25人が参加することになると、高齢者の1割が参加する住民主体の通いの場ができる。
上記のようなイメージを持ち、地域づくりを行わないと、無茶な通いの場になっていく。最初にどれくらいの数の通いの場を作らないといけない。
DVD、錘貸出、導入時PT・OTが支援することだけで住民活動が根付く。
また、地域にPT・OTがいない場合は、地域リハビリテーション活動支援事業が活用できる。
※行政が注意する事は「お金で支援することにとらわれない」ようにする事。
「通いの場」を総合事業で支援するなら、まずは一般介護予防事業を最優先に。
通いの場は5類型あるが、最初から5類型全ての通いの場を作ろうなどとは思わないように。徐々に、今あるものから、当てはめていくことを考えるべき。
C類型は専門職によるもので現在の二次予防に機能強化すれば良いが、無くとも構わない。
従前相当とは、今の通所介護事業書が行っているもの。単に集まってきて時間を過ごしているような預かり機能は、これから住民同士で行っていくので必要性は低い。
通所Aは従前相当より報酬は落ち、資格要件が落ちる。要支援の通所介護は現在20%下がっているのに、これ以上報酬が下がる通所Aは通所介護事業所が行うことは厳しい。通所Aが想定されるのは、社協などが行っているミニデイサービスなどをという事になる。
最終的には、担い手と受け手の境界線がない通所Bが望ましい。しかし。住民主体で要支援の人をみるというイメージはつきにくく、すぐにはできない。つまり、時間がかかる。
そうなると、必然的に一般介護予防事業での地域介護予防支援活動になる。
最初は元気な高齢者の集まりだが、活動が継続するに従い、要支援状態になったとしても継続して通うことになる。また、障害者や子供なども含めた活動や、時間を延長して交流する機能を持つなど、緩やかな基準なので柔軟な展開をする事もできる。
般介護予防事業での地域介護予防支援活動には、様々な参考資料があるので、活用を行って頂きたい。
Ⅵ 多様な生活支援を時間をかけて育む
介護保険の生活援助は買物掃除調理がほとんど。身体介護の資格を持っているヘルパーが生活援助を行っているのは、ヘルパー人員が不足する現代について、より専門性が求められる中重度者への身体介護へ移行する必要がある。
老計10号以外の生活援助ができない(例えばペットの世話など)部分を柔軟に行うことができるサービスも必要。自費サービスがあってもいいし、地域の中にもっと安いサービスがあれば良い。
A類型は資格なくても良いが、老計10号の範囲内の支援しか行えない。これまで通り9割事業費として支払いが行えるが、従前相当の報酬より下げた値段になる。※A類型は自己負担割合を自治体で設定が可能である。
B類型は、間接費のみ助成。直接サービス提供に対する人件費の助成はない。イメージしやすいのは有償ボランティア。B類型のメリットは老計10号に限定されないサービス提供が可能。
例えば、社協がB類型の委託を受け、有償ボランティアと利用者をコーディネートする運営費を間接費として受け取る事も可能。
【自治体が考えること】
A類型が1割負担、B類型が2割負担なら、利用者はA類型の利用をする。
しかも、A類型は従前相当の料金よりも低く設定をしなければならないので、さらに安くなった生活支援サービスは利用者が増え、B類型を利用する者は少ない。しかし、A類型の負担を上げると利用者からの反発も有り得る。
そうなると、B類型の自己負担を下げる方法がある。具体的には、提供者への謝礼の一部を「介護予防ボランティアポイント」等で還元する事で、利用者負担を軽減する事が可能となる。
その介護予防ボランティアポイントは貯めると商品券に交換し地域の商店で使えるようになると、実質現金を受け取るのと同じになる。その商品券のお金の負担は、総合事業で可能である。
※あくまでも設計であり、これが全て正しいわけではなく地域によって様々な取り組みが有り実情に沿ったものを設計する必要がある。
※今ページに掲載させていただいている資料は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング様の「介護予防・日常生活支援総合事業」
から引用させていただいています。
→ http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_02.html
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- A類型, B類型, 一般介護予防事業, 介護予防ボランティアポイント, 地域介護予防支援活動, 老計10号