最近、要介護1、2の方の訪問介護、通所介護は総合事業に移行するのでは?という噂、聞きますよね。
今回は、その噂の元と、総合事業に移行した後の、サービス提供体制はどうなるかについてお話したいと思います。
動画解説
噂の元
噂の元は、財務省「財政制度分科会(令和4年4月13日開催)資料であることが考えられます。
※出典:財務省「財政制度分科会(令和4年4月13日開催)資料一覧」を一部改編※下線マーカー追加
<要点>
・要支援者に対する、ヘルパー、デイサービスは地域支援事業に移行完了。
・要介護1・2のヘルパー、デイも、生活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではないサービス提供が効果的・効率的。
・だから、要介護1・2のヘルパーデイサービスも、地域支援事業に移行すべき。
という内容です。
地域支援事業になっても、現状とさほど変わらない可能性が高い
ヘルパーとデイサービスは、地域支援事業の中の、総合事業の中の、介護予防・生活支援サービス事業の中のサービスとして分類されています。
つまり、地域支援事業が全国一律でなく、市町村判断でサービス内容が変わるという部分は、上記の表の訪問型サービス(ヘルパー)、通所型サービス(デイサービス)の部分となります。
総合事業のサービスには、色々な種類がある
総合事業のサービスは大まかに4つ分けられています。
※訪問型サービスは、移動支援のDが追加されています。
②サービスA:緩和した基準によるサービス
➂サービスB:住民主体による支援
➃サービスC:短期集中予防サービス
上記4つのサービスの中から、市町村が地域の実情にそった必要なサービスを選択して実施する事となります。
ここで着目すべき点が、「現行相当」のサービスなら、今までと何も変わらないんじゃない?という部分です。
多くの市町村は、現行相当もしくは、サービスA(緩和した基準によるサービス)、サービスCがほとんど。
「現行相当の基準で報酬をもらえないと、サービスの提供を行わない」という事業所が多く、事業自体が成り立たない場合が、現状では多いのではないでしょうか?
という訳で、サービスA(緩和した基準によるサービス)を実施できる市町村は、「事業所側が、現行の要件を満たせないのでサービスAで基準を緩和したら続けられる」という後ろ向きな理由で移行する事が考えられます。
また、今後の介護保険の流れとして「自立支援」が強く推し進められる事が考えられますが、3ヶ月で卒業して、また新規の利用者を集めなければならないという労力を事業所が継続で気に行えるかという部分は疑問が残ります。
最後に、サービスB(住民主体による支援)に移行させたいというのが、本音だと思うのですが、住民主体のサービスはなかなか思うように活動が広がっていないのが現状です。
なので、結果的に、とりあえず現行相当で。事業所が要件を満たせなくなれば、サービスAに移行という流れが、多くの市町村では判断される事が予測されます。
ですが、介護士も高齢化が進んでいる状況で、今のまま事業所がサービスを提供し続けるという事は、頭打ちになる日がやってきます。
その為、急務で住民主体による支援を推進しないといけないのですが、何をどうすればいいかわからない、という所も多いのが悩みの種だと思います。
サービスB(住民主体による支援)を実現するには?
地域包括ケアシステム.comでは、住民主体による支援を推進する「生活支援コーディネーター」の活動の進め方を動画で解説しています。
本格的に移行するかどうかは介護保険法の改正で決まります。
時期介護保険法改正の流れは以下の通りです。
2023年1月頃 意見とりまとめ
2023年2月 改正介護保険法法案作成、法案提出
2023年6~7月 改正介護保険法成立・交付
2024年4月 改正介護保険法 施行
2023年6~7月には、改正介護保険法成立・交付されますので、その時の決定まで待つ必要があります。
ですが、施行までには約1年、準備する時間があります。
時期介護保険改正に備え、準備を行いましょう。
介護サービス事業所だけでは、受け皿を維持する事が困難な時代です。
一緒に乗り越える為に、共に学びましょう!!
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