介護保険制度の改正の主な内容で地域包括ケアシステムを推進する為に、サービスの充実と重点化・効率化のための取組みが上げられています。
①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化
→生活支援体制整備事業(生活支援コーディネーター・協議体)
重点化・効率化では以下の2つが挙げられています。
①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化
→新しい介護予防・日常生活支援総合事業(いわゆる総合事業)
②特別養護老人ホーム新規入所者を、原則、要介護3以上に限定(既入所者は除く)
上記の中で赤字にしているものが生活支援体制整備事業及び総合事業となり、これから多様な担い手で高齢者を支えていくために開始された事業となります。
そして、これら2つの事業は介護保険の中にある、介護給付、予防給付ではない「地域支援事業」の中に含まれるようになりました。
地域支援事業は①総合事業②包括的支援事業③任意事業があります。
①総合事業はそのままでわかりやすいのですが、生活支援体制整備事業は②の包括的支援事業の中に含まれるようになります。
総合事業と生活支援体制の充実という事で、これまで要支援の認定が下りていた方が利用する訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)は国が一律的に決めた基準でしかサービスの提供ができなかったのですが、地域支援事業になることで市町村独自のサービスの提供が可能になります。
市町村によってサービスの枠は変わりますが、介護事業所が提供する場合もありますし、NPOや民間事業者が行なう場合や、住民ボランティアが担い手として活動をする事が出来るようになります。
これら多様な担い手で多様なサービスの土台を作ることで、専門的なサービスが必要な人にはこれまで通りのサービスの提供をしますが、住民や民間事業所でできることは、そちらで行なっていき、サービスの充実と費用の効率化を目指すこととなります。
平行して、住民主体の介護予防活動の推進や生活支援の担い手として高齢者自身が活動することで生きがいと役割作りによる互助の推進を目指しています。
動画解説:介護予防・日常生活支援総合事業と生活支援体制整備事業とは?
※スライド引用元:厚生労働省HP
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