総合事業サービスの類型(訪問・通所)

地域共生社会


 訪問介護・通所介護以外のサービスは、引き続き介護予防給付(介護保険の申請を行い要支援1or2の認定を受けた人のみ)が受けられます。
ただし、訪問介護と通所介護は「基本チェックリスト」で対象者となれば、介護保険の申請をしていなくとも、「総合事業」で利用をする事が出来るようになります。

この総合事業のメリットは要介護認定を省略して(介護保険の認定結果が出るのは最長30日かかる場合がある)迅速にサービスを受けることが出来るという点です。
また、40~64歳の介護保険第2号被保険者は基本チェックリストではなく要介護認定等の申請が必要になります。

訪問型サービスの類型

現行の訪問介護相当は、これまでと変わらず全国の基準で身体介護、生活援助を訪問介護員(有資格者)がサービスの提供を行ないます。

そして、多様なサービスは状態などを踏まえながら住民主体による支援など「多様なサービス」の利用を促進します。
こちらはA型が緩和した基準によるもので事業者を指定もしくは委託する形と、B型が住民主体の自主活動で行なう補助(助成)となり、ボランティア主体となります。

その他、C型は短期集中予防サービス、D型はB型同様、住民主体の移動支援となります。

当面は現行の訪問介護相当による「みなし」で運営されるところがほとんどですが、今後は基準を緩和し訪問介護員でなくとも生活援助を行うA型の利用が進み、最終的(2025年)には要支援者の生活援助は住民主体のボランティアが主流になる事が予測されます。

国の介護保険負担分を含めた金額、1回45分の掃除の金額
 現在、要支援の週1回の訪問介護利用料は月額、利用者1,168円、介護保険 10,512円かかっています。1月4回の利用とすると1回あたり2,920円かかる計算になります。

そこで、高すぎる!ヘルパーは使うな!ではなく、仕組みを考える時が来たのではないでしょうか?と思います。

現在要支援者にかかる1回あたりの生活援助の金額は利用者300円、介護保険2700円かかっており、ヘルパー資格を持っている人限定ですが、住民同士の支え合い利用者500円、補助金500円で講習会を受けた住民ならOKという風に移行していく時代になるかと思われます。

現行相当から住民主体の支え合いに移行する例は下記のようになります。 通所型サービスの類型

 通所型サービスの類型は訪問介護の類型とほぼ同じようになっています。
※D型がありません。

現行相当から住民主体の支え合いに移行する例は下記のようになります。

市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実

 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組みを地域支援事業の枠組みを活用し、以下のように財源を確保し取組みを推進しています。

動画解説:総合事業サービスの類型(訪問・通所)

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