生活支援コーディネーターで訪問型サービス補助金の要件が、事業対象者〇人というハードルが高いと感じる方がいらっしゃるようです。
- 介護保険サービスを使うと、手続きが大変そう!
- 包括さんやケアマネさんに負担をかけてしまいそう…
- そもそも、どうやってサービスを利用するの?
- 事業対象者がケアプランを作るメリットって何?
⇒今回は、このような疑問が解決できる動画になっています
動画解説
<参考資料>
厚生労働省老健局長 老発1115第2号「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の 一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000854908.pdf
まとめ&追記
- 要支援、要介護認定のように、主治医の意見書や認定調査、一次判定、二次判定などの認定の手続きがない。
- サービス終了後もセルフケアとして習慣化されるケアプランが作成される。
- ケアプラン作成者には、介護予防ケアマネジメント費が支払われる4,000円~+初回加算3,000円。
- 早期の段階から、包括等専門職と関りを持つ事で、介護予防の推進や、心強い相談先を本人が持つことが出来る。
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