地域の買物困難者へ有償ボランティアが代わりに買物支援を行うと違法になる場合があることをご存知でしょうか?
車両などを使って買物支援を行うと、「貨物自動車運送事業法」に引っかかる可能性があります。
「貨物自動車運送事業法」
貨物軽自動車運送事業とはいわゆる軽トラックなどの軽貨物自動車や125CCを超える、 排気量の自動二輪車(バイク)を使用して、会社や個人の荷主から荷物の運送依頼を受けて、運賃を受け取って運送事業を行うものです。
貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要であり、ナンバープレートも営業用のナンバープレート(黒地に黄色文字のもの)になります。
ポイントは、①他人の需要で、②有償で、③自動車(自転車・125cc以下の原付を除く)で配達を行う場合、許可が必要になる法律という点です。
似たようなもので、違法行為にならないサービスとして、
・UverEatsは、自転車配達なのでOK
・出前などは、自社の商品を配達しているため運送に関する費用に該当せず、この法律には当てはまらない
こととなります。
もし、許可を得て、買物代行を行うとなれば以下の要件を満たす事が必要になります。
<条件>
自動車・営業所・休憩睡眠施設・車庫・運送約款・運行管理体制・運賃料金・損害賠償能力
<申請手順>
①審査基準の確認②必要書類作成③申請書提出④審査⑤届出書の受理⑥ナンバープレートの交付
これらの点を踏まえると現実的には
①他人の需要で、②無償で、③自動車(自転車・125cc以下の原付を除く)で配達を行う場合、許可が不要になる
→有償の部分は、本人の安否確認、買物商品についての助言、冷蔵庫への収納支援と抱き合わせ
を行うと良いでしょう。
動画解説
コメント